環境建設委員会・法改正による土壌汚染対策制度の見直しに対する質疑

本日は、休会の為、控室ではなく地元で細かい事務処理などを行っています。

ひと段落着いたので、先日の委員会質疑について書きます。

先日の環境建設委員会内での土壌汚染対策に関する法律では、土地所有者に調査対策義務がありますが、条例では事業者に調査対策義務がある状況です。

また法律では、事業廃止後120日以内の報告ですが、条例では、事業廃止30日前に報告義務がありました。その報告義務を法律側に修正。

そして法律の対象となる業種は、主に鍍金業やクリーニング業(条例も同様)としているのですが、条例のみ対象となる業種としては、ガソリンスタンド、印刷業、自動車整備業、金属製品製造業等があります。

この部分に関しては、そのまま条例の方が対象が多い状況です。

報告義務が事業廃止後となっているので、事業者が報告せずに連絡が取れなくなることが無い様今後のルール作りでの運用を指摘!

また、それにより土地所有者が損をしない様、不動産業者や契約書などを作成する書士などへの周知の徹底についても指摘しました。

また、今後、汚染が確認された土地・対策済みの土地・汚染が確認されなかった土地などに分けて、ネット上で誰でも見れる台帳の公開などについても言及しています。

さらに台帳をなるべく早く作成するために操業中でも土地が汚染されているのか?されていないのか?や対策をどうするかなどの相談窓口の設置と、専門家の派遣などがあることを関係者に知っていただき、基本的にこの申請を受ける区市町村の職員への講習や指導の徹底を要望しました。

そして、小規模の事業者(自宅の1階で行っているなど)の場合、事業が終了しても居住しているので、検査ができないなどの場合、猶予が与えられることがあります。調査の実施を忘れない様質問をするにあたり、数市の建築物の解体申請書を確認したのですが、どの市の書類にも土壌汚染対策の項目がないので、都様式として関係する書類への項目の追加などの徹底を言及しました。

土地の購入は人生の中で一番と言って良いほどの大きな買い物です。買ってから問題が起きて知る・家や土地を売る時に知る。など都民に損を与えない様、また、地下水が汚染されない様、この対応を法と条例で行っています。

さて、本日・明日は休会で、10月5日が最終日となります。